失敗しないための書類作成、離婚協議書・公正証書・内容証明

 
 
 
 
親権とは、父母が未成年の子に対してもつ身分上及び財産上の養育保護を内容とする包括的な権限及び責務の総称です。離婚をする際に未成年の子供がいる場合には親権者を決めなければなりません。 これは「親の権利」というよりも「子供に対する親の責任と義務」ということの意味が強く含まれています。親権には以下の2つに分ける事が出来ます。
 
 
監護権とは、親権のうち身分上の養育保護、すなわち子の心身の成長のための教育及び養育を中心とする権利義務の総称です。監護権のみを、親権から切り離して、親権者と監護権者を別々に定めることもできます。
 
 
未成年の子供が子供名義の財産を処分したり、法律行為をする必要がある時に未成年の子供に代わって契約したり財産の管理をしたりする権限です。
 
 
養育費は基本的に、子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用などを、子供を養育しない他方の親が支払うものです。養育費は結婚をしているか否かに関わらず請求する事ができます。既に離婚して数年経過した方であっても、養育費の必要な子供を育てている方は過去に遡って養育費を請求できます。養育費は親が子供を育てる費用とみなされるので、受け取った養育費の所有権は子を養育する親にありますが、養育費を請求する権利を持つのは本質的には子供です。親はその子供の権利を代行しているに過ぎません。 養育費に関して子供を育てる親が持つのは”養育費を取り立てる義務”です。このことを決して忘れないでください。そしてもう一つ大切な義務があります、それは… 養育費を支払ってくれていることを子供に伝えることです。
 
 
慰謝料とは不法行為によって受けた心の痛み、精神的苦痛を和らげ回復するために支払われる金銭のことです。(法令根拠=民法709条、710条) だから、双方に何らかの責任のある場合や、性格の不一致による円満協議離婚の場合には、お互いに慰謝料の請求はできません。
 
 
財産分与とは、結婚生活中に夫婦の協力で蓄積された財産を清算し分配することです。 ですから結婚前から持っていた固有の財産、婚姻中に親から相続した財産などは含まれません。
 
 
離婚後に子どもに会う権利です。但し、面会交流が児童の心理にマイナス面を与えないか充分に考慮し、子の福祉を最優先とするべきものです。面会の態様はいろいろで、週、あるいは月単位、宿泊を伴うもの、新学期、誕生日など子の成長の節目節目に行うもの、あるいは手紙や電話、Eメールなどに限定する間接的交渉のみ、などです。
 
 
金銭的な取り決め事項については、強制執行認諾約款付公正証書にすることをお勧めします。つまり強制執行に服する旨の記載のある協議書を作成し公正証書とすれば、強制執行「ひらたく言えば、差し押さえ」ができます。
 
 
本協議書以外には、離婚に伴う財産的な問題は存在しないことを確認する条項で、この条項を入れた場合は協議書に明示した以外の請求は、以後できないことになります。