お客様には実印と印鑑証明をご用意いただくだけで、公証役場へ出向くこと
なく公正証書が完成します。
離婚条件の中に、養育費の支払いや慰謝料などの金銭のやり取りがある場合
に公正証書にしておくと、万が一のときでも安心です。
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・お客様との打ち合わせ 場合によっては面談しての打ち合わせ
・必要書類取得代行
・公証人との打合せ
・原案の作成
・お客様、相手方双方の代理人の手配
(離婚の話し合いをしている段階では、双方とも感情的になっている
ことが考えられます。
中には顔も見たくない、公証役場に一緒にな
ら行かない、と言う方もいます。
やはりそのような時には代理人に
委ねる方法をお勧めします。
ただ、お二人とも代理人に任せるので
はなく、一人は公証役場に行った方が良いでしょう)
・完成した公正証書のお届け |
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・65,000円 プラス 消費税
・報酬は原則として前払いとさせていただきます。
・振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
・上記必要書類取得に伴う実費は、業務完了後に清算させていただきます。 |
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公正証書の作成に伴っては、公証人に支払う作成費用が必要です。
その金額は、公正証書に記載される離婚給付金の額(慰謝料・財産分与・養育費などの金額)によって決まりますので、そちらは別途ご負担下さい。(3万円から5万円の金額に落ち着くケースが多いです) |
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1・お申込み
お問い合わせフォーム、またはお電話(0955-73-6333)でお申し
込み下さい。
2・打ち合わせ
作成する離婚公正証書の内容について打合せを行います。気になることやお悩みなど、あるいは人生相談と思われるような内容に
至るまで、どんなことでもご相談ください。
3・原案の作成
お客様のご希望をもとに原案を作成します。
4・原案のチェック
作成した原案をお客様にチェックしていただき、必要に応じて修
正いたします。
5・離婚公正証書の作成
公証役場にて公正証書を作成してもらいます。代理人がいる場合は、お客様は公証役場には出向く必要はありません。
6・お渡し
出来上がった離婚公正証書をお客様の元へお届けします。 |