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経営業務の管理責任者がいますか? |
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専任技術者が営業所ごとにいますか? |
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請負契約に関して誠実性がありますか? |
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請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していますか? |
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欠格要件に該当していないですね? |
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第1の要件は、申請しようとする営業所に経営業務の管理責任者としての経験がある者がいることです。経営業務の管理責任者とは、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者をいい、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人のことです。 |
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第2の要件は、各営業所ごとに、その営業所専任の技術者がいることです。
専任技術者とは、大まかに言えばその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する(専属となる)者のことです。専任ですから、その営業所に常勤して専らその職務に従事していなければなりません。
また同一営業所内で、2業種以上の技術者を兼ねることは可能ですが、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることは不可能です。 |
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第3の要件は、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。不正な行為とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、不誠実な行為とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。 |
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第4の要件は、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることです。具体的には下記の要件を備えていなければなりません。 |
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一般建設業の許可を受ける場合 |
次のいずれかに該当すること。
@自己資本の額が500万円以上であること。
A500万円以上の資本を調達する能力を有すること。 |
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第5の要件は、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことです。
許可を受けようとする者とは、法人の場合はその法人の役員、個人の場合はその本人・支配人、その他支店長・営業所長などをいいます。 |
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- @許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項についての虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。
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A許可を受けようとする者が次のいずれかの要件に該当するとき。 |
- 1.成年被後見人もしくは被保佐人または破綻者で復権を得ない者
- 2.不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
- 3.許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者でその届出の日から5年を経過しない者
- 4.建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき
- 5.請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 6.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
- 7.一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
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★毎年の決算報告書の提出 |
毎年建設課に決算報告書を提出しなければなりません。これは毎営業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。(建設業法第11条第2項、第3項) |
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★5年毎の更新手続き |
許可の有効期限は5年間ですので、許可の有効期限満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければなりません。(建設業法第3条、第3項、建設業法施工規則第5条) |
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上記2点につきましては、前もって当事務所より連絡を差し上げます。 |
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★変更届の提出 |
許可取得時と事実関係に変更が発生した場合は、その都度定められた期間内に「変更届」を提出しなければなりません。 |
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一人親方等、労災保険 特別加入制度 |
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方(一人親方・中小事業主)に特別に任意加入を認めています。
その加入受付を、厚生労働大臣認可の『唐津地区労働保険事務組合』『唐津地区建設労働組合』で行っています。 |
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建設業 会計記帳代行 |
日々の会計記帳は煩わしいものです。建設業経理士がお手伝いします。 |
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◎毎年の県知事への決算報告書の提出 |
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◎毎月の会計記帳 |
◎監督署への事業開始届 |
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◎社会保険の手続き |
◎時間外労働協定(36協定)届 |
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◎毎年の労働保険の手続き |
◎建築業の住宅瑕疵担保責任保険付
保状況報告手続き |
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◎変形労働時間協定届 |
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などをワンストップで! |
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