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「遺言書を残していて下さい…」と言われたら、貴方はなんと思いますか?
・まだ若いのだから、遺言書を書くなんてずっと先のことだよ…
・財産なんてわずかだから、自分には必要ないよ…
・家族は仲が良いし、相続争いなんて考えられないから関係ないよ。
・財産が欲しいから遺言しろと言っているみたい。死ぬのを待っているのか?
…などと疑心暗鬼になる人もいます。
ところで、あなたは『遺言を残す』という言葉にどのようなイメージを持っていますか?
本屋さんに並ぶ、「遺言に関する文例書式や解説書」を見てみると、大部分の内容が遺言者の持つ財産の処分に関するものです。土地や家の不動産は○○に…現金は△△に…自分の所有する株は◇◇に…などの他に、先祖の供養に関する祭祀についてなどが説明してあります。
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もちろん、残された家族の紛争を予防し、粛々と遺産の分割を進めていくためにも、あなたの遺言書は崇高な指針となります。
しかし、あなたが子孫に残したいのは、財産の処分に関することだけですか?
あなたの教えや考え方を、あるいは、『世のため、人のために働いてきた自分の理念』を、守り続けて欲しい…社会への貢献や、やり残した仕事を引き継いで発展させて欲しい…という、そのような思いを伝えることこそ大事なのではないでしょうか…
あなたの誕生から現在に至るまで、たった一度のかけがえのない人生は、世界で一つだけの感動に満ちた物語に違いありません。あなたの大切な家族や孫に、あなたの願いや感謝の思いを伝えるための遺言書であってもいいのではないでしょうか… |
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財産問題だけではなく、あなたがこの世に存在した証を残すような、そのような遺言書を作るお手伝いをしています。 |
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- 1.依頼者の希望を聞きます。
じっくりとひざを交え、あなたの人生観やこれまでの経歴をうかがいます。
2.あなたの家族関係や兄弟関係等をお聞きします。
3.遺言に残したい内容、伝えたいことなど をお聞きします。
4.戸籍謄本や住民票、名寄せ帳などの取り寄せ準備に入ります。
5.相続人関係図を作成し、これまで聞いた話を元に遺言書の叩き台を作ります。
→読んでからの感想→協議→原案作成→さらに協議→最終原稿を完成
6.遺言の方式について下記の2つの中から決めてもらいます。
A.自筆証書遺言にするか? B.公正証書遺言にするか?
★当事務所では、公正証書遺言をお勧めします。 |
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(A) 自筆証書遺言の場合 上記の最終原稿を自筆で書いてもらいます。
(注)自筆証書遺言は、必ず裁判所で検認を受ける必要があります。
書き終わったものを確認しあい、捺印・署名・日付を書き、専用の封筒に収めたら完成です。
下記は封筒の見本です。
(B) 公正証書遺言の場合最終原稿を元に公証人役場と打ち合わせをします。
準備が整ったら日程を調整し、ご一緒に公証人役場に出向きます。
(注)公正証書遺言には2人の証人が必要ですが、当事務所で手配いたします。 |
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遺言書原案作成 = A4版に横書き(12ポイント使用)
報酬額は枚数で定めています。
○自筆証書遺言におけるサポート料。 |
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原案をA4版 |
1枚以内 |
で作成できる遺言内容だと |
5万円 |
同 上 |
2枚以内 |
同 上 |
8万円 |
同 上 |
3枚以内 |
同 上 |
10万円 |
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パソコンの12ポイントで作成すると、A4版1枚が原稿用紙で3枚分=1200文字程度の分量になります。
○公正証書遺言を希望される方へのサポート料。
報酬額には、公証役場に出向く証人2人の日当も含まれています。
○原案の作成と公証役場との打ち合わせ、プラス当日のサポート料 10万円〜
(関係証明書類の取得代行を含みます) |
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