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NPO法人を設立しようと計画したとき、参加されるメンバー全員で共有できる理念を明確にすることが極めて重要になります。社会貢献を志向する中の良い間柄であっても、人は、それぞれの感性や人生観あるいは価値観を持っており、そのことで摩擦がおきたり人間関係にヒビが入ったりするものです。そのためにも、具体的な理念を明確にし、時には初心に還って読み直すことも必要です。
その理念を文章化するのが設立趣旨書なのです。理念のない団体の法人化は避けるようにアドバイスしています。 |
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定款は、その組織の性格を表すものです。
未来に羽ばたくNPO法人とするためにも、充分な検討をお勧めします。 |
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1.依頼者と話し合いを持ちます。設立の必要性や動機を伺います。
2.協力者(会員10名の確保)の有無。参加者との理念の共有は出来るのか?
3.設立趣旨書の原案作成に取り掛かります。
4.読んでからの感想→協議→原案の修正→協議→役員候補者との打ち合わせ→完成
5.定款の原案作成とこれから2年間の事業計画と収支予算書の作成。 |
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・決算期はいつが良いのか?
・充実した組織にするには顧問や相談役制度は要らないのか?
・役員の任期について、伸長期間の設定はどうしたらいいのか?
ここでも何回かの協議をしながら進めていくことになります。 |
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6.社員名簿に掲載される人(10名以上)の住所・氏名が必要となります。
7.総会の準備に取り掛かってもらいます。説明会などの開催が必要なときもあります。 |
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作成しなければならない提出書類は下記のようになります。 |
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申請書
定 款
役員名簿
就任承諾及び誓約書の謄本
社員のうち10人以上の者の名簿
確認書
設立趣旨書
設立総会の議事録の謄本
設立当初と翌年度の事業計画書
設立当初と翌年度の収支予算書 |
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… 1部
… 2部
… 2部
… 1部
… 1部
… 1部
… 2部
… 1部
… 2部
… 2部 |
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極めてシンプルな法人設立の場合と、複雑で大掛かりな法人設立とではその煩雑さには大きな差があります。以上を提出して受理されたら、それから2ヶ月間の縦覧期間があります。
その期間に、法人印(会社の実印)を準備しますが、その手配も当事務所が行います。
認証があり証書が届けば、NPO法人の誕生です。 |
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認証があってから2週間以内に法務局に登記の申請をしなければなりませんが、NPO法人は登録免許税などの経費は必要ではありません。
また、法務局への登記を司法書士に依頼する場合には別途手数料が必要となります。提携先の司法書士をご紹介します。自己申請もできます。 |
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NPO法人は、毎年決算後3カ月以内に、所轄庁に対して事業報告をしなければなりません。
☆事業報告書 ☆財産目録 ☆貸借対照表 ☆収支計算書 ☆役員名簿
☆社員のうち10人以上の者の名簿 ☆変更後の定款
以上の業務については煩わしいものがありますし、法務局への資産の総額の変更や役員変更時にも届け出が必要です。 |